最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)464 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川添清吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。
論旨第一点に対する判断。
旧刑訴の事件につき昭和二四年一月一日以後においては引き続き一五日以上開廷
しなかつた場合公判手続更新の要なきことは当裁判所大法廷の判例とする処である
(昭和二四年(れ)第二、〇〇〇号、同二五年二月一五日大法廷判決)。諭旨は理
由がない。
第二及三点に対する判断。
被告人の冒頭陳述によりこれを証拠として事実を認定することは差支なく、原審
挙示の証拠によつて原審認定の犯罪事実を認めることが出来るし、原審公判調書の
記載によれば十分旧刑訴第一三四条の手続を経たことがわかる(昭和二四年(れ)
第一七五九号、同二五年一月一〇日判決、昭和二三年(れ)第一六三一号、同二四
年三月二九日判決、昭和二四年(れ)第一〇〇三号同年八月一八日判決参照)。従
つて論旨はいずれも理由がない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決す
る。
検察官 三堀博関与
昭和二六年六月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
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